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契約書を受領した日を含む8日間以内であれば、書面により無条件で役務提供契約(エステコース)および関連商品の契約解除を行うことができます。(「クー リングオフ」)また、その8日間の期間を過ぎた場合でも、サービス提供期間(有効期限)の間は、中途解約することが出来ます。ただし、中途解約の場合は解約金と提供を受けた役務(施術)の対価をお支払いは必要となります。
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